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一人で悩まず、まず相談 常設労働相談センター 082−545−0147(ネットワーク広島)
相談料無料・秘密厳守です |
上記相談センターは、誰でも、気軽に相談できますので紹介します。
■タイムカードがないが、どうすればよいか?
労働者自らのメモが有効です
■自殺の場合でも、労災になります
業務に起因する、うつ病・重度のストレスなども
■サービス残業など労基法違反、家族からも「申告」できます
日本共産党に政府が答弁書
■パートとアルバイトどう違うの
解雇や有休はどうなるの
14日以上働いたら解雇予告手当が必要
■派遣労働Q&A
契約期間満了前に突然解雇、賃金の保証は?
●一人で悩まず、まず相談
常設労働相談センター 082−262−2099 広島市東区光町2−9−24(祝祭日を除く月〜金曜日)
082−545−0147 広島市中区大手町5−6−27(祝祭日を除く水〜土曜日)
最高裁は1980年に下関商業高校における退職勧奨事件で「限度を超えた不法行為」として、次の判断基準を示しています。
@出頭を命ずる職務命令が繰り返される。
Aはっきりと退職する意思がない労働者に、新たな退職条件を提示するなどの特段の事情がないのに執拗に勧奨 を続ける。
B退職勧奨の回数や期間などが、退職を求める事情の説明及び優遇措置など退職条件の交渉に通常必要な限度にとどまらず、多回数、長期間にわたる。
C労働者に精神的苦痛を与えるなど自由な意思決定を妨げるような言動がある。
D労働者が希望する立会人を認めたか否か、勧奨者(会社側)の数、優遇措置の有無などについて問題がある。
以上の点を総合的に勘案し、全体として労働者の自由な意思決定が妨げられる状況にあったか否かで、その勧奨行為の適法、違法かの判断基準にしています。
今年の5月から、雇用保険の給付日数が変わりました。
自己都合で退職した場合と、会社都合(解雇など)で退職した場合とでは給付日数が違います。
例えば、勤続5年以上10年未満、年齢30歳以上45歳未満の人が、自己都合で退職した場合の給付日数は90日、会社都合で退職した場合は180日です。
支給開始までの待機期間は、改正前と同じで自己都合で退職した場合は3か月、会社都合で退職した場合は一週間です。
問題は、会社による配転や賃下げ、いやがらせ、退職強要などでやむなく退職した場合に、退職届を書いてその後の離職票に、個人的な理由による退職の項に会社がチェックした場合(自己都合で退職)に、異議の申し立てをしても変更はなかなか出来ません。
また経営者から「辞めてくれ」と言われた場合、解雇なのか確かめることが大切です。「辞めてくれ」と言われて「わかりました」と返事した場合は、その人の意思にもとづいて「退職」を承諾したことになります。
退職届を書く前に、職業安定所か労働相談センターにまず相談することが大切です。
■ パートとアルバイトどう違うの
14日以上働いたら解雇予告手当が必要
パートタイム労働法では、パートタイムの定義として「一週間当たりの所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(いわゆる正規型の従業員)に比べて短い労働者」と定められています。従ってアルバイトや臨時社員などといった名称にかかわらず、この定義にあてはまる人はパートタイマーとなります。
パートタイマーは、労働時間が短い点を除いて、通常の労働者と何ら異なるものではなく、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働関係の法律が適用されます。
不況だから、仕事がないからといって「やめてほしい」と簡単にパートタイマーを解雇できると思っている使用者がいます。また、「パートだからしかたがない」とあきらめる人もいます。しかし、それはとんでもありません。
正社員と同じで一方的に、突然解雇することは許されていません。連続して14日以上働いていれば、30日前の予告か、30日分の予告手当てが必要と決まっています。退職金も請求できるのです。 (労働基準法第21条)
6か月以上継続して働き、8割以上出勤していれば、年の有給休暇は10日。1年ごとに1日づつ増えます。週に 4日以下の勤務の場合も、働いている日数によって1〜7日の年休が取れます。年休は特別の場合を除いて自由にとれ、理由を言う必要はありません。
雇用保険は強制加入が原則です、加入していない場合でも(週20時間以上、雇用期間1年以上見込み)を満たしていればさかのぼって加入し、失業給付が受けられます。
ケガや病気になったら、労災保険がもらえます。1カ月20日、1日6時間以上の勤務であれば健康保険や厚生年金にも加入できます。
■派遣労働Q&A
契約期間満了前に突然解雇されたが、賃金の保証は?
質問
6月末までという約束で仕事をスタートしましたが、会社(派遣先)の都合で3月末日に「四月15日で辞
めてもらいたい」と通告されました。派遣元の会社に聞いたら、4月16日以降から4月末までは休業保
証として時給の60%は支給するが、それ以降は解雇すると言われました。解雇予告手当てはでないの
ですか、納得がいきません。
答え
4月15日というのは派遣先での就労の終了日であって、派遣元との労働契約がその日で終了するものではありません。6月末までの期間を定めた契約が派遣元との間には継続しています。この点が大事ですので、
決して譲らないでください。
派遣元が解雇するということですが、解雇というのは通常は「期間を定めない契約」の常用労働者の場合で、使用者からの契約終了の通告を解雇といいます。あなたの場合のように派遣労働者は「期間を定めた契約」ですから、よほどの事情がない限り、期間いっぱいの雇用保障を求めることができます。
派遣先が派遣を打ち切った(労働者派遣契約の途中解除した)からといって、派遣元まで労働者を解雇する
ことはできません。残りの期間について雇用の責任が継続し、労働者は適当な仕事を請求できますし、仕事がなくても賃金全額を請求できるのです。
とにかく当初の約束どおり6月末までの仕事をさせるように強く求めるか、仕事をさせないのなら「契約違反」
ですから、6月末までの賃金全額を損害賠償として請求することが可能です。(なお民法536条によっても賃金請求権が認められます)
なお60%は支給するということですが、これは労働基準法26条に使用者の責任による休業の場合は「休業手当」の支払いを義務付けていることをさしていると思います。派遣元が支払う「時給の60%」というのは、この最低基準である「休業手当」だと思います。しかし、契約期間の雇用を確保できないのは派遣元の責任で
すので、話し合いで6月末までの賃金100%の支払いを追求してください。
〔事例1〕
最近社長が祈祷師を招き、1H程度従業員を事務所から追い出しお祓いをするようになった。信教の自由は認めるが、就業の時間は避けて欲しい。
〈回答〉
●勤務時間中の労働者は、業務に専念し私的な活動を控えなければならないという「職務専念義務」を負っている。社長であるという理由でこの義務を免除されることは無い。むしろ率先して守らなくてはいけない。勤務中の私的利用は当該義務違反にあたるため、会社として見過ごすべきではない。祈祷が頻繁に行われ職務に専念できない場合は、社長を含め職場でよく話し合う必要がある。
〔事例2〕
車の販売をしている。来季から業績給を10分の1に引き下げると言われた。理由の説明はない。法律違反にならないか?
●経営者が引き下げる理由を説明して、労働者が納得し変更を認めたのであれば労働契約の変更になるが、一方的に引き下げた場合は労働契約違反となる。
〈留意点等〉
●「労働条件の不利益変更」が認められるのは従業員との「合意」がある(労働契約法9条)場合と変更した就業規則を「周知」させ、かつ「合理性」がある(労働契約法10条)場合だ。
〔事例3〕
会社を辞める。年休を買い取るよう社長と交渉した。社長は納得したが、本当に約束を守るか心配だ。良い方法はないか。
回答
●会社を辞めることを決めたら早めに「退職届」と「有給休暇届」を提出する。
まず会社を辞める日を決める。例えば3月31日を退職日とすると、その日付で退職届
を提出する。その段階で仮に20日間、年休が残っていたなら、3月11日から31日まで20日間の有給休暇届を提出する。
その段階で、社長が「年休を買い取るから、出社して欲しい」と言えば働くことになる。
この約束が、不安であれば社長から念書を取る。また第3者のいる前で具体的に約束をする。例えば@買い取る賃金の額A支払日B支払い方法など。録音をしておくのも良い。
〈留意点等〉
●有休の買取は原則として禁止されている。有給休暇というのは本来、労働者をリフレッシュさせるための制度だからだ。休ませず有休の買取を行ってしまうと、有休の趣旨に反してしまう。
●例外的に有給休暇の買取が認められる場合もある。その内容は以下の3つだ。
・法律で定められた日数を上回る有給休暇
・退職時に残っている有給休暇
・時効になった有給休暇
〔事例4〕
会社が営業成績を貼り出す。成績が悪いとアドバイスだけなら良いが、1時間もたたされる。発言が余りにも酷く、聞いている周りの人も辛い。
〈回答〉
●「1時間も立たされる」は明らかにパワハラだ。パワハラの6類型の「精神的な攻撃」
「身体的な攻撃」「人間関係からの切り離し」に当たる。
●パワハラの証拠を集める。できれば録音が良い。証拠を持って、労働局の総合労働相談コーナーに是正指導を求める。
●一人で悩まず、まず相談
常設労働相談センター 082−262−2099 広島市東区光町2−9−24(祝祭日を除く月〜金曜日)
082−545−0147 広島市中区大手町5−6−27(祝祭日を除く水〜土曜日)
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